被扶養者 に該当するとして、 遡っての加入は可能ですが、御社が 健康保険組合 の場合は、組合によっては 被扶養者 認定日に制限がある場合があります。 その場合は、その日までしかさかのぼれません。 協会けんぽ は、2年間さかのぼることができます。 3. 社会保険料 等が間違っている場合さかのぼって訂正(返金)してもらえる年数には決まりがありますか? (5年で 時効 など) 4. 所得税 は 年末調整 で訂正されているようですが、そこで訂正されていればデメリットなど他に影響はないのでしょうか? こんにちは。 > 健康保険組合 に問い合わせたところ、さかのぼっての申請は受けられない、申請があった日からしかできない、とはっきり言われました。 問い合わせをした上でこのように言われているなら、無理ではないでしょうか。 担当者や組合に直接掛け合うことも可能かもしれませんが.
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加入しておりましたが、途中 休職 をした為、結果的に130万を超えませんでした。 この場合、切り替え時に遡ってご主人の 社会保険 の 扶養 に入れるのかという質問を受けたのですが、この場合は出来ないという認識で間違いないでしょうか。
まずは健保に相談しましょう。 契約 の 労働時間 が形骸化している場合、実態に即して加入せよ、という判断になることもあります。 今回の場合、4月に 契約 を変更したようですから、その前の分まで加入として処理せよ、となるかどうかは、健保の判断次第です。
最終更新日:2015年02月13日 10:16 Tweet はじめまして。 社員より質問があった件について私自身 総務 未経験のため教えていただきたいです。 社員が配偶者を 扶養 にいれる手続きをしたいということで、1月末に手続きをしました。 健康保険 と第三号の手続きです。 その際2か月遡っての手続きを. Re: 社会保険未加入を指摘され遡って保険料を徴収される? 著者 大きな種 さん 2012年01月09日 13:43 Tweet 当社にも似たようなアルバイトがいて、ちょっと気になったので、質問させて下さい。 旦那様は別会社です。 ①ご本人が被保険者として継続加入する場合②ご本人が社会保険喪失をし扶養者とする場合それぞれの場合でどのよ.